死亡届
1 届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(知った日を1日目として数えます)。
※国外で亡くなられた場合は3ヵ月以内。
2 届出地
死亡者の本籍地または届出人の所在地、死亡地の市区町村役所場。
3 届出人
死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方が届出人の場合、その資格を証明
する登記事項証明書をお持ちください(発行から3ヵ月以内のもの)。
4 届出に必要なもの
(1)死亡届 1通。
※届書の右側が死亡診断書になっています。医師に発行してもらってくださ
い。
(2)届書に押印した届出人の印鑑。
5 注意事項
(1)上記届出の際に、火埋葬許可証を発行いたします。火葬場を確定の上、お越
しください。
(2)上記届出により、戸籍の死亡記載のほか、住民票除票、印鑑登録廃止も順次
行われます。
(3)外国人が日本で亡くなった場合も、市区町村役場に死亡届を提出する必要が
あります。
6 備考
(2)死亡診断書について、コピーが必要な場合は、あらかじめコピーを取ってからお持ち下さい。